2015-04-11

国民健康保険の減免手続き。

先月の日曜は色々な手続きを行いました。



まずは区役所に行って

国民健康保険の減免

の手続きです。



「日曜に?」

って思うかもしれませんが

3・4月は窓口が混み合うってことで


区市民課

保険年金課

祉・介護保険課

子育て支援課


の4つ窓口が日曜に開庁されました。



昨年は、無職だったこともあり

実質収入はゼロ。



減免基準や詳しい内容は

市町村で違ってくるようですが


福岡市の場合

保険料の減額・減免・軽減の条件は

次のとおりです。


1 保険料の減額

保険料の負担を軽減する措置として、前年中の所得が政令で定める基準以下の世帯に対して保険料の均等割と世帯割の7割・5割・2割を減額しています。

※詳しくは国民健康保険課ホームページ「みんなの国保・医療・年金」をご覧ください。


2 非自発的失業者の保険料軽減

雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」として失業等給付を受ける方は、前年の給与所得をその30/100とみなして保険料の算定を行います。

※「特定受給資格者」とは、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11,12,21,22,31,32に該当する方。
「特定理由離職者」とは、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが23,33,34に該当する方。

※非自発的失業者の保険料軽減を受けるには、届出が必要です。


3 保険料の減免

災害、失業、倒産、その他事情により保険料の納付が困難になったときは、申請により保険料の減免を受けられる場合があります。

※保険料の減免を受けるには当該年度内に申請を行う必要があります。詳しくは住所地の区役所(出張所)保険年金担当課にご相談ください。


私は〈1〉に該当しました。



「法令で定める基準」とは

今年中の見込み所得金額※1が420万円以下で、

その所得が前年に比べて30%以上減少する場合

です。


前年度と比べてゼロ(無職)になったわけですから

もちろん基準をクリアしてます。




ただ面倒なのが

この手続きは窓口に行かないと出来ないのです。


ということで

日曜に南区役所が開庁される日に

出掛けたわけですよ。



窓口の方が時間を掛けて

じっくりと計算された結果

7割減免

となりました!!



大きい金額です。


2014年の1月から9月まで

(10月から社会保険加入)

の10か月分の国民健康保険が

7割引きになるんですから!



こういうことって知らないと

凄く損をするんですよね。






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公務員って、国民のために働く人ではないんですね。


平日の9時から17時に窓口に行ける国民って

限られていると思いませんか?


ひと昔前に比べれば

住民票などはコンビニや証明サービスコーナーなどで

日祝日でも受け取ることが出来るようになりました。



しかーし、重要な手続きは


やはり平日の限られた時間に

窓口に行かねばなりません。



こういう処理って就職してすぐが一番多いんです。

入社してすぐ休み申請するのって

微妙ですよね…。


公務員は休みが取りやすい環境なんでしょうか?




だから「お役所仕事」って揶揄されるんですよ。


どーにかして欲しいもんです。





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